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第1条(総則)
本規約は、かにかま企画(以下「甲」という)と、甲が運営するECサイトにおいて商品を販売するための申請を行った方(以下「乙」という)との契約関係(以下「本契約」という)を定めるものである。

第2条(申込)
1.乙は甲の運営するECサイトにて乙のデザインした商品(以下「本件商品」)の販売を希望する場合、甲所定の方法により申し込み行わなければならない。
2.乙は前項の申込によって、甲が乙のデザインした商品を販売することを許諾したものとする。
3.甲は、前項の枠組みカラープロファイル、デザインについて、商品製作上やむを得ない場合、甲の判断により自由にその仕様を変更することができる。
4.甲は、必要に応じて乙にメールにて連絡することができるものとする。

第3条(権利の譲渡等)
乙は本規約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入その他形態を問わず処分することはできない。

第4条(販売方法)
1.甲は、販売を行うにあたり、割賦販売法、不当景品および不当表示防止法、特定商取引に関する法律、その他関係法令を遵守する。
2.乙は甲に対し、本件商品に乙が使用したデザインに関し第三者との間で著作権、商標権等の知的財産権もしくは人格権等に関する紛争が生じた場合には、全て乙の責任と負担において解決するものとする。
また甲が顧客その他第三者に損害賠償等の支払いを余儀なくされた場合には、乙はその全額を甲に支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を甲に支払う。

第5条(著作権等)
1.乙のデザインについては乙が著作権を有することを保障する。
2.乙は、乙以外の第三者が著作権を有するデザインを利用する場合、事前に当該第三者から当該著作物を甲および乙が使用することについて承諾を受けなければならない。
3.乙は甲に対し前2項の乙または第三者の著作物について宣伝、ホームページや雑誌または、提携サイトからのハイパーリンク等、甲が妥当と判断する方法により無償で使用することを承諾する。

第6条(業務委託)
1.甲は自らの責任において業務の全部または、一部を第三者に委託することができる。
2.前項の場合、甲は当該第三者に対し、顧客情報の管理を徹底するとともに本規約等を遵守させるものとし当該第三者によるいかなる行為に対しても責任を負うものとする。

第7条(契約期間)
本契約の有効期間は契約日から12ヶ月とする。ただし、期間満了の1ヵ月前までに甲または乙の一方から書面よる解約の意思が無い限り、12ヶ月延長されるものとし、以後も同様とする。

第8条(顧客情報)
1.甲は、顧客情報を厳重に管理し、当該顧客の同意が無い限り、(第6条の1の第三者を除く)第三者に顧客情報を有償、無償をとわず、漏洩、開示、提供してはならない。また顧客情報を利用するにあたっては、顧客のプライバシーに配慮しなければならない。
2.乙は本契約中及び終了後、甲の管理下にある顧客情報を利用することはできない。

第9条(守秘義務)
甲および乙は本契約期間中または、契約終了後にかかわらず、本規約および本契約に関して知り得た情報、その他相手方の秘密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩、開示、提供してはならない。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。

第10条(甲による解除、解約)
1.甲は乙が以下のいずれかの事由に該当した場合には、催告、そのほかの手続きをようせず本契約を解除するとともに、直ちに乙との全ての契約を解除することができるものとする
(1).本規約に違反したとき
(2).債務の支払いを遅延したとき
(3).差押さえ、仮差押さえ、仮処分その他強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき
(4).破産、民事再生、会社更生、会社整理または特別清算の申し立てがされたとき
(5).前3号の他、乙の信用状態に重大な変化が生じたとき
(6).甲による連絡が取れなくなったとき
(7).解散または営業停止状態となったとき
(8).販売方法、取扱商品、その他業務運営について行政当局による注意または勧告を受けたとき
(9).販売方法、取扱商品、その他業務運営が公序風俗に反しまたは甲がふさわしくないと判 断したとき
(10)本項各号のいずれかに準ずる事由があると甲が判断した場合
(11)その他甲が乙とのシステム契約の継続が困難であると判断した場合
2.甲および乙は、事由のいかんを問わず、1ヶ月前までに書面で相手方に通知することにより本契約を解除することができる。
3.第1項、第2項により本契約が終了した場合でも、甲は乙に対し、費用負担、逸失利益その他乙に生じた損害につき一切責任を負わない。

第11条(準拠法、合意管轄裁判所)
本契約は日本法に基づき解釈されるものとし、甲と乙との間で訴訟の必要を生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

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